ともいきネット定款(抄)

(事業)

第5条 当会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) HIV/AIDS、性的マイノリティの市民啓発活動にかかる事業
①HIV陽性者、性的マイノリティの人権にかかる支援事業
③HIV/AIDS,性的マイノリティの人権にかかる学習会・講演会・シンポジウムの開催事業
④その他の社会的マイノリティの人権にかかる交流とネットワークづくりに関する事業
⑤労働・人権・雇用・生活に係る行政機関、経営者団体等への政策提言に関する事業
⑦生活困窮、住居不安定・喪失者の自立支援にかかるシェルター事業
⑧その他の市民福祉にかかる事業

会員
(1)正会員   当会の趣旨に賛同して入会した個人
(2)賛助会員  当会の事業や活動を賛助するために入会した個人及び団体
(3)学術会員  大学教員、研究者等で学術研究を目的に入会した個人及び団体
(4)功労会員  当会に功労があった者で、理事会に推薦された個人及び団体

第5章  総会
(総会の構成)
第19条 総会は、当会の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
 2.正会員以外の会員は、総会に出席し意見を述べることが出来る。
 3.総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の開催)
第21条 通常総会は毎年1回開催する。(2 略)
(総会の招集)
第22条 (1、2 略)
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに会員に対して通知しなければならない。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。正会員の表決権は平等とする。
2 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが出来ない。
(総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条、次条第1項及び第47条の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

第6章  理事会
(構成及び権能)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(理事会の開催)
第29条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
2 理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時場所を示して、開催日の5日前までに、理事に対して、文書をもって通知しなければならない。但し、全役員の出席と同意があるときはこの招集手続きを経ずして直ちに開催することが出来る。
(運営委員会の設置)
第31条 当会の日常の業務を的確・円滑に処理するために、理事会の下に理事会で選出された委員をもって運営委員会を設置する。
2 運営委員には事務局長が参加するものとし、その他は、理事、事務局職員、正会員、専門部会員から、理事会の議決を経て理事長が選任する。
3 運営委員会の運営など細部に関しての必要な事項は理事会において定める。

第11章  定款変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この定款を変更するには、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席正会員の4分の3以上の多数による議決を経て成立する。
2 当初の役員は、別紙に掲げる者とする。
3 当会の設立当初の役員の任期は、NPO法人設立日までとする。
4 当会の設立当初の事業計画および収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
5 事業年度は、成立の日からその事業年度末までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の額とする。
 1)正会員 入会金 4,000円以上任意の額 年会費 一口 6.000円(一口以上)
 2)賛助会員 入会金 2,000円以上任意の額 年会費 一口 3.000円(一口以上)